オビラメの会の規約
2001、2022/01/07
(名称及び事務所) 第1条 |
本会を尻別川の未来を考える「オビラメの会」と称する。 所在地を北海道磯谷郡蘭越町昆布町134-48とする。 |
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(構成) 第2条 |
本会は会員をもって組織する。 |
(目的) 第3条 |
本会は尻別川水系に棲息するイトウを始めとする在来の魚類及びそれらの棲息河川等を保護育成し、併せて会員の心身の健全を図ることを目的とする。 |
(役員) 第4条 |
本会の円滑なる運営を図るため、次の役員を置く。役員の任期は2ケ年とする。但し再任は妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
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(入退会) 第5条 |
本会の趣旨に賛同して会費を納入した者は会員とする。都合により脱会する場合は届け出た者、又、年度内に会費未納の者は退会した者とみなす。 |
(事業) 第6条 |
本会は第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
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(会費) 第7条 |
入会する場合は年会費として2000円を徴収する。 |
(総会) 第8条 |
総会は毎年5月召集し事業計画、役員選出、会計報告等その他必要な議事の審議を行うものとし場合に応じて役員会、臨時役員会も召集出来るものとする。 |
(経費) 第9条 |
本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他を以て充当する。 |
(事業年度) 第10条 |
本会の事業年度は6月に始まり翌年5月に終わる。 |
(規約の変更) 第11条 |
この規約は、総会又は、臨時総会の議を経なければ改正できないものとする。 |
この規約は平成12年6月1日より施行する。 |